お墓の引越し・移転・改葬を行う際に知っておくべき基礎知識について

お墓の引越しとは、すでにお墓や納骨堂に納められた遺骨を別の場所に移すことです。

正式には「改葬」といい、公的な手続きが必要です。

遺骨と共に墓石も移転したい場合は、移転先の霊園・墓地が持ち込み可能か確認が必要です。

お墓のお引越しや移転、改葬を行う理由とは

遠方にお墓があり、お墓参りが困難なケース

お墓の引越しを行う理由としてよくあるのは、地方から都市部に移り住み生活基盤も都市部にある場合や、元々遠方にお墓がありお墓参りの際、時間がかかる、年を取って体力的にも移動が困難になったなどが考えられます。

お布施や寄付が高額で、別のお寺に移転したいケース

又、納骨堂にお骨を預けているが、度々高額の寄付やお布施を請求されたりし、今後のお寺との付き合いが不安になり、子供たちの負担にならないようにお寺との関係を解消したいなどの理由もあります。

跡継ぎが居なくなり、永代供養制度を利用するために移転するケース

尚、最近では跡継ぎがいないなどの理由で無縁になった場合でも、対応可能な永代供養制度が充実した霊園等に改葬するケースも増えています。

お墓のお引越し・移転・改葬を行う方法とは

お墓の移転先の決定」「改葬許可をもらう」「(場合によっては)受入証明書をもらう」の3点を行う

お墓の引越し、移転、改葬を行う場合は、先に移転先を決める必要があります。

移転先が決定してないと、改葬許可が出ません

移転先が決まると現在お墓がある場所を管轄している市町村役場に改葬許可申請書を提出し、許可を得ます。

その際、現在お骨を管理している管理者からも改葬許可申請書に必要事項を記入してもらわなければなりません。

その後、改葬許可申請書を市町村役場に提出して改葬許可証を発行してもらい、その後、移転先に提出します。

尚、役所によっては、移転先の受入証明書を提出しないといけない場合があります。

平成御廟でお墓のお引越し・移転・改葬を行う際の流れについて

お墓の引越しをする際、平成御廟では墓石を移転し持ち込むことはできません。

また改葬については、現在遺骨がある場所を管轄する市町村で改葬許可申請の手続きが必要となります。

手続きに関しては、ご本人様に行って頂きます。

詳細につきましては、お問い合わせより承っておりますので、お気軽にご連絡ください。