お墓や墓地は売れるのか?お墓が不要になった際の対処法を解説します

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お墓の承継者の高齢化や転居などにより、お墓の管理がむずかしくなるケースがあります。

お墓をそのままにしておくと荒れてしまい、周りのお墓に迷惑をかけることにもなりかねません。

 

そこで「高いお金を出してお墓や墓地を購入したのだから、もしかしたら売れるかもしれない」と考える方もいるでしょう。

果たしてお墓や墓地は売れるのでしょうか?

 

また、お墓が不要になった際に考えられる対処法も紹介します。

現在あるお墓をどうしようかと迷っている方は、ぜひ参考にしてください。

お墓や墓地は売れるのか?

お墓や墓地は売却できるのでしょうか。

その答えは「いいえ」です。

 

では、なぜ売れないのでしょうか。

霊園や墓地にお墓がある場合と、個人で墓地を所有している場合の2パターンを見ていきましょう。

霊園や墓地にお墓がある場合

まずは霊園や墓地にお墓があるケースを解説していきます。

墓地は個人の所有物ではない

お墓や墓地を売れない理由は、そもそも墓地を個人で所有していないからです。

 

私たちが墓地として利用している土地は『永代使用権』の購入により使用しています。

永代使用権とは墓地を利用する権利のことです。

この永代使用権は永代使用料を払うことで購入できます。

 

墓地の所有者は霊園や寺院の管理者です。

つまり、お墓や墓地のために使う土地を借りている状態なのです。

永代使用権の譲渡は可能?

永代使用権は法律で規定されていないため、第三者に譲渡ができます。

 

しかし、永代使用権の契約書を交わす際に、永代使用権を第三者に譲渡することを禁止すると記載されているケースが多いです。

これを『譲渡禁止特約』といい、契約者は守る必要性があります。

 

ただし、譲渡禁止特約を結んでいても、管理者との話し合いで墓地の売却ができることもあります。

もし気になるようであれば、墓地の管理者に問い合わせてください。



墓地を所有している場合

霊園や墓地にお墓がある場合は、土地の所有者でないため売れないと説明しました。

 

では、個人で墓地を所有している方はどうでしょうか。

こちらも冒頭のとおり、墓地の売却はむずかしいでしょう。

個人墓地とは

個人墓地とは『みなし墓地』ともよばれ、『墓地、埋葬等に関する法律』(以下、墓埋法)が施行される前に墓地として利用されているお墓をさします。

山あいにぽつんとお墓が建っている光景を見たことはありませんか。

そのような場所にお墓が建っていれば、個人墓地かもしれません。

 

なお、墓地についての定義は墓埋法の第10条で規定されています。

”第10条 墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。

出典:厚生労働省 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei15/

 

現在では個人墓地の新設をおこなうことは、ほぼ不可能だと考えてください。

 

みなし墓地と似ている『無許可墓地』もあります。

無許可墓地は違法であり、売却はもちろん、お墓を建てること自体が禁止です。

もし無許可墓地と知りながら墓地として利用していると、半年以下の懲役刑もしくは5,000円以下の罰金に処される可能性もあります。

 

もし無許可墓地かどうかの確認をしたいのであれば、地方自治体の窓口で墓地台帳を確認してください。



個人墓地についてはこちらの記事も参考にしてください。

みなし墓地とは?無許可墓地との違いや許可の取り方、種類を解説します

墓石は売れるのか?

「墓地はだめだけど、墓石ならどうか」と疑問を持つ方もいるでしょう。

結論としては、墓石も売れません。

 

墓石には文字が彫られており、再び利用するには彫り直しが必要です。

さらにお墓の解体作業も発生するため、作業費が高くなってしまいます。

 

また、墓石には魂が宿るものだと考えられています。

ほかの方が使った墓石はどうしても抵抗があると考える方が多いため、新しい墓石でお墓を建てるのです。

お墓が不要であれば墓じまいを検討する

「お墓が売れないことは分かった。でもお墓の管理はできないから何とかしたい」と悩む方はいます。

もしお墓が不要なのであれば、墓じまいを検討してください。

 

墓じまいは現在建っているお墓を解体して更地にしたあと、永代使用権をお墓や墓地の管理者に返還します。

遺骨はほかのお墓におさめたり、納骨以外の方法で供養します。

墓じまいの流れ

墓じまいは以下の手順で進めていきます。

 

1.親族と相談し同意を得る

2.墓地管理者に墓じまいをする旨を伝える

3.遺骨をどこにおさめるかを決める

4.改葬手続きを行う

5.閉眼供養と墓石の撤去を行う

6.取り出した遺骨を新しい場所におさめる

 

墓じまいの流れはこちらの記事でも紹介しています。

墓じまいとは?墓じまいの進め方や注意点を紹介します

墓じまい後の供養方法

墓じまいをしたあと遺骨を供養する方法は下記の4つが考えられます。

 

1.新しいお墓を建てる

2.永代供養

3.手元供養

4.散骨

 

それぞれの方法についてはこちらの記事を参考にしてください。

墓じまい後の遺骨はどうすればよい?おすすめの供養方法4選を紹介します

まとめ

お墓や墓地の売却は原則としてできません。

 

霊園や寺院墓地にお墓を建てている方は、そもそも墓地の所有者ではありません。

個人墓地の場合は売却自体は不可能ではないものの、むずかしいでしょう。

 

お墓が不要だと感じた方は墓じまいを検討してください。

墓じまい後の遺骨は樹木葬や納骨堂などの選択肢があります。

 

自身に合った供養方法を選択するとよいでしょう。

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この記事を監修した人

株式会社江戸や 福岡支社 営業部部長
大塚勝俊

2003年に株式会社江戸やに入社。以来、20年以上にわたり、霊園管理やご供養に関する深い知識と経験を積み重ね、多くの顧客から高い信頼を得ています。

伝統と格式を重んじながらも、供養する人もされる人も安心できる多様なサービスを提供し、現代のニーズに対応した新しい供養の形を追求しています。