お墓の継承問題とは?継承者の決め方や継ぐ人がいないときの対処法を解説

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先祖代々受け継いできたお墓はこれからも継承者が必要です。

しかし、近年では誰がお墓を継ぐのかという問題に悩む方が増えています。

 

では、お墓を継ぐ方がいない場合はどうなってしまうのでしょうか。

 

この記事ではお墓の継承問題について解説します。

継承者の決め方や継ぐ方がいないときの解決法なども紹介しますので、参考にしてください。

お墓を継承する意味とは

お墓を継承するということは、『祭祀承継者』(さいしけいしょうしゃ)になることを意味します。

 

お墓の名義人が亡くなると、墓地や仏壇などの『祭祀財産』(さいしざいさん)を受け継ぐ方を決めなければなりません。

この祭祀財産の継承者を祭祀承継者と呼びます。

 

祭祀承継者になる方は基本的には特定の一人です。

祭祀財産を受け継ぐとお墓の維持・管理をはじめ、法事などの段取りも行うことになります。

 

『財産』とあるので相続税がかかると思われがちですが、祭祀財産は税金の対象外です。

お墓の継承者の決め方

従来の考え方では、一家の長男がお墓の継承者に選ばれるのが一般的でした。

しかし近年では長男に限らず、その他の人物が継承者になるケースも見受けられます。

 

ここからは、お墓の継承者の決め方を解説します。

法律による後継者の決め方

お墓の継承者は民法第897条によって、下記のように定められています。

 

1.系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。

ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。

2.前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

 

内容をかみ砕くと、以下のようになります。

 

・継承者は慣習や被相続人による指定に沿って決める

・それでも決まらない場合は、家庭裁判所が定める

継承者の優先順位

継承者の優先順位は以下のとおりです。

 

1.被相続人が遺言などで指定された人物

2.慣習や話し合いにより決められた人物

3.家庭裁判所が定めた人物

 

最も優先されるのが、遺言などで指定された人物です。

法律の定める方式にしたがって書かれた遺言書は、法的な効力をもっています。

 

次に優先されるのが、親族や家族間で話し合いによって決められた人物です。

慣習とありますが、難しくとらえる必要はありません。

お墓の継承者が女性になる場合もありますし、次男以降の男性が選ばれるケースもあります。

 

最後は家庭裁判所が定める人物です。

これは家庭裁判所の調停や審判によって決まります。

お墓の継承者の役割

お墓の継承者になった場合はいくつかのやるべきことがあります。

ここでは、どのような役割があるのかを解説していきます。

お墓の継承者の役割1.お墓の維持

お墓がこの先も保てるように維持を行います。

定期的にお墓参りをしたり、お墓掃除を行ったりします。

 

お墓の掃除についてはこちらの記事を参考にしてください。

お墓掃除の仕方と持ち物は?お墓掃除の手順を解説します

お墓の継承者の役割2.お墓の管理費の支払い

霊園や寺院にお墓の管理費を支払います。

この管理費の支払いをおこたると、無縁仏とみなされてしまい撤去の対象になります。

 

お墓の管理については、こちらの記事で詳しく解説しています。

お墓の管理は何をすればよいの?自分でできないときの対処法も紹介します

お墓の継承者の役割3.檀家としての務めを果たす

お墓が寺院墓地にある場合、檀家としての役目を果たす必要があります。

 

檀家としての務めとは、たとえば経済的に援助をしたり、行事や法要へ参加したりする機会などです。

これは寺院墓地によって内容はさまざまですので、気になる点は遠慮をしないで聞いてみるとよいでしょう。

お墓の継承者の役割4.法要や行事などを執り行う

一周忌や三回忌などの法要や、お盆などの先祖供養に関する行事を執り行います。

お墓を継ぐ人がいないときの対処法

近年の日本では少子高齢化によって、子どもの数が減少しています。

中には継承者がどうしても見つからないケースも考えられるでしょう。

 

お墓を継ぐ人がいないときの対処法を紹介します。

お墓を継ぐ人がいないときの対処法1.永代供養付きのお墓に移動する

永代供養とは霊園や寺院が、遺族の代わりに遺骨の管理を行うことです。

永代供養付きのお墓に移動してもらうことで、お墓の管理を心配する必要がなくなります。

 

永代供養付きのお墓の種類はこちらです。

・樹木葬

・納骨堂

・合祀墓

・永代供養付き一般墓

 

永代供養については、こちらの記事を参考にしてください。

永代供養とは?気になる費用やメリット・デメリットを紹介します

お墓を継ぐ人がいないときの対処法2.墓じまいをする

墓じまいとは現在建っているお墓を解体したあと、土地を更地にして使用権を管理者に返還することを指します。

 

できれば墓じまいはしたくないと考える方は多いでしょう。

しかし、継承者がいないまま放置されたお墓はいずれ無縁仏とみなされてしまい、遺骨は合祀墓に移されてしまいます。

「先祖代々受け継いできたお墓を撤去するのは心苦しい」と感じる気持ちは分かります。

それでもお墓を維持するのがむずかしいと判断したときは、墓じまいを検討した方がよいかもしれません。

 

墓じまいについてはこちらの記事を参考にしてください。

墓じまいとは?墓じまいの進め方や注意点を紹介します

まとめ

これからの日本はますます少子高齢化が進むことが予想されます。

お墓の継承問題に直面する方も増えていくでしょう。

 

どうしてもお墓の継承者が見つからないときは、永代供養付きのお墓への引っ越しや、墓じまいを検討した方がよいかもしれません。

 

お墓の継承問題に悩んでいる方は、平成御廟でもご相談にのらせていただきます。

少しでも気になる点がありましたら、お気軽にご相談いただけますと幸いです。

 

お問い合わせはこちらからどうぞ。

この記事を監修した人

株式会社江戸や 福岡支社 営業部部長
大塚勝俊

2003年に株式会社江戸やに入社。以来、20年以上にわたり、霊園管理やご供養に関する深い知識と経験を積み重ね、多くの顧客から高い信頼を得ています。

伝統と格式を重んじながらも、供養する人もされる人も安心できる多様なサービスを提供し、現代のニーズに対応した新しい供養の形を追求しています。