お墓を相続するのは誰なのか?相続方法や手続き、費用について解説

「お墓の名義人が亡くなった場合、誰が相続するのか?」
「お墓の相続方法はどうすればよい?」
「祭祀承継者の役割は何?」
お墓の名義人が亡くなると、お墓を相続する人物を決めます。
お墓を相続する場面はそう多くはないので、誰が承継するのかを知らない方は多いでしょう。

この記事では、お墓を相続するのは誰なのか、また相続方法や費用について解説していきます。
この記事を読めば、お墓を相続する人物や、相続の手続きが分かるようになります。

お墓の相続に関する悩みを抱えている方は、ぜひ参考にしてください。

お墓を相続するのは祭祀承継者

お墓を相続するのは祭祀承継者です。

ここからは、祭祀承継者に関する下記の内容について解説していきます。

  • 祭祀承継者とは
  • 祭祀承継者の役割
  • 祭祀承継者の決め方

祭祀承継者とは

『祭祀承継者』(さいししょうけいしゃ)とは、先祖代々受け継がれている祭祀財産を引き継ぐ人物のことです。
祭祀承継者は祭祀財産を承継することで、家族やご先祖様とのつながりを保ちます。

祭祀財産を受け継ぐのは、原則としてひとりです。
祭祀財産を複数人で分けて管理することはありません。

なお、祭祀承継者は被相続人と親族関係でなくても問題はありません。
そのため、甥や姪が祭祀承継者となるケースがあります。
また、氏が異なる人物が祭祀承継者となっても構いません。
したがって、他家に嫁いで姓が変わった娘が祭祀承継者となることも可能です。

祭祀承継者の役割

祭祀承継者の役割はこちらです。

  • お墓の維持
  • お墓の管理費の支払い
  • 檀家としての務めを果たす
  • 法要や行事などを執り行う

祭祀承継者は墓地に生えた雑草の処理や、墓石の管理などをおこないます。
また、墓地管理者に管理費を支払うのも祭祀承継者の役割です。

もし寺院墓地の檀家となっている場合は、経済的な援助をしたり、行事や法要へ参加したりするケースがあります。
49日法要や一周忌なども、祭祀承継者が執り行います。

祭祀承継者の決め方

従来の日本では、長男や長女といった長子が祭祀承継者となるケースが一般的でした。
しかし、法律上では長子が祭祀承継者となる決まりはありません。

そこで、下記の決め方によって祭祀承継者を決めます。

1.被相続人が特定の人物を指定する
2.家や地域の慣習に基づいて決める
3.家庭裁判所を介した調停や審判に基づく

もっとも優先されるのは、被相続人が祭祀承継者を指定する方法です。
続いて、家や地域の慣習に従って祭祀承継者を決定します。
それでも決まらなければ、家庭裁判所を介した調停や審判により決めます。

関連記事はこちらです。
娘しかいないけどお墓は建ててもよい?おすすめの供養方法や承継問題について解説します

お墓の相続放棄はできるのか

結論からお伝えすると、お墓の相続放棄はできません。
お墓や仏壇などの祭祀財産と、一般的な相続財産は異なる扱いとなります。

一般的な相続財産を放棄したとしても、お墓の承継とは別問題としてとらえられます。
よって、祭祀財産は誰かが引き継がなければなりません。

お墓を相続する方法

お墓を相続する方法は、下記の手順でおこないます。

1.祭祀承継者を決める
2.霊園やお寺にお墓を相続する旨を伝える
3.名義変更手続きをおこなう

1.祭祀承継者を決める

まずは祭祀承継者を決めます。
先述した優先順位に基づいて決めるケースが一般的です。

2.霊園やお寺にお墓を相続する旨を伝える

お墓がある霊園やお寺に、相続の旨を伝えます。
もし承継者となることが分かりそうな場合は、早めに連絡しておきましょう。

3.名義変更手続きをおこなう

お墓の名義変更手続きには、下記の書類が必要です。

  • 名義変更申請書
  • 墓地使用許可証または永代使用承諾証
  • 現在の墓地使用者の戸籍謄本または除籍謄本
  • 祭祀承継者の戸籍謄本と住民票
  • 祭祀承継者の実印と印鑑証明書
  • 葬儀の領収書や遺言書等(祭祀承継者であることを証明する書類)

なお、名義変更手続きに必要な書類は、霊園やお寺によって異なるケースがあります。
念のため、お墓やお寺に連絡して必要書類を確認しておくとよいでしょう。

名義変更の費用

名義変更の際は手数料がかかります。
手数料の目安はこちらです。

墓地の種類手数料
公営墓地1,000円〜5,000円
民営霊園1,000円〜10,000円
寺院墓地お寺による

お墓を相続する3つのメリット

お墓を相続するメリットには、下記の3つがあります。

  • お墓に関する決定権を得られる
  • 家族の伝統を守れる
  • 家族や親族が集まる場所を維持できる

どのようなメリットがあるのか、順番に見ていきましょう。

お墓に関する決定権を得られる

祭祀承継者となると、お墓に関する多くのことを任されます。
お墓の管理方法や法要に関する決定権を持つことで、自分の裁量で物事を進行させられるでしょう。

家族の伝統を守れる

先祖代々続いてきたお墓には、家族の歴史が詰まっています。
お墓を相続すれば、家族の伝統を守り、次世代につなぐ橋渡し役となれます。

家族や親族が集まる場所を維持できる

お墓があると、家族や親族はお墓参りをします。
お墓参りをしたあとは、家族や親族が集まって食事をする機会があるかもしれません。

このように、お墓を相続すれば家族や親族が集まる場所の維持に貢献できます。

お墓を相続する3つのデメリット

お墓を相続することにはメリットもある一方で、知っておくべきデメリットもあります。

下記のデメリットの内容を確認してから、お墓を相続するかどうかを判断しましょう。

  • 費用の支払いが負担となる
  • 維持管理の責任が発生する
  • お墓を守る責任がのしかかる

費用の支払いが負担となる

祭祀承継者は、お墓に関する費用を負担する責任があります。
墓地管理費や法事費用などが定期的に発生するため、金銭的な負担が生じます。

維持管理の責任が発生する

お墓を放置したままにしておくと、徐々に荒れていきます。
雑草が生い茂り、墓石の劣化が進んでしまうかもしれません。

そのため、お墓を定期的に訪問して、草刈りや墓石の清掃・修繕などをする必要があります。
特に高齢となると、お墓の維持管理がむずかしくなることが考えられます。

お墓を守る責任がのしかかる

お墓を相続すると、先祖代々の伝統を受け継ぎ、家を守る責任を負うこととなります。
責任が重くのしかかり、精神的な重圧となることがあります。

お墓を相続する際に気をつけるべきポイント3選

お墓を相続する際は、いくつかのポイントに注意する必要があります。

気をつけるべき3つのポイントはこちらです。

  • 遺言書の有無を確認する
  • 霊園やお寺の墓地使用規約を確認する
  • 将来的にお墓をどうするのかを考えておく

遺言書の有無を確認する

被相続人が遺言書を作成している場合は、指定されている人物が祭祀承継者となります。
遺言書が作成されているかどうかを確認しましょう。

霊園やお寺の墓地使用規約を確認する

霊園やお寺は、墓地使用規約を作成しています。
墓地使用規約に「承継は親族3親等内に限る」などといった条件がある場合があります。
遠縁にあたる方がお墓を相続する際は、霊園やお寺に相談しておくと確実です。

将来的にお墓をどうするのかを考えておく

日本では少子高齢化が進んでいます。
将来的にお墓が維持できなくなる可能性がある場合は、今後どうするのかを事前に話し合っておくことが重要です。

お墓の管理がむずしいときの対処法

お墓の管理がむずかしい場合は、下記の対処法を検討するとよいでしょう。

  • 改葬する
  • 墓じまいをする

改葬する

お墓が遠い場所にあり、管理がむずかしい場合は、お墓を祭祀管理者の自宅近くに引越しをする方法が考えられます。
お墓の引越しのことを『改葬』と呼びます。
改葬をする場合、遺骨の引越し先を探さなけれなりません。

遺骨の引越し先の一例と費用相場はこちらです。

お墓の種類費用相場年間管理費
合祀墓50,000円~300,000円
樹木葬50,000円~1,500,000円5,000円~20,000円
納骨堂100,000円~2,100,000円3,000円~20,000円
永代供養付きの一般墓700,000円~2,100,000円

改葬に関しては、こちらの記事で詳しく解説しています。
改葬費用はいくらかかる?費用相場と改葬のメリット、デメリットを解説

墓じまいをする

お墓の管理自体がむずかしい場合は、墓じまいも対処法のひとつとして検討すべきです。
『墓じまい』とは、お墓を解体して墓地を更地にして、墓地使用権を墓地管理者に返還することです。

墓じまいの費用相場はこちらです。

墓じまいの費用の内訳費用相場備考
墓石撤去費用100,000円(1㎡あたり)重機が入りにくい場所や、特殊な構造のお墓などは、費用が高くなる可能性がある
閉眼供養のお布施30,000円~100,000円
離檀料30,000円~200,000円檀家でなければ不要
改葬許可証の発行500円~1,000円無料のケースもある
改葬先の費用50,000円~改葬先によって異なる

墓じまいに関しては、こちらの記事で詳しく解説しています。
墓じまいとはどういうこと?進め方や費用、注意点を解説

まとめ

お墓を相続するのは祭祀承継者です。
祭祀承継者には、お墓の維持や管理費の支払いなどの役割があります。

なお、お墓の相続放棄はできません。

祭祀財産は一般的な相続財産と異なる扱いとなるため、誰かがお墓の承継者となる必要があります。
お墓を相続する方法は、はじめに祭祀承継者を決めます。

続いて、霊園やお寺にお墓を相続する旨を伝えたのちに、名義変更手続きをおこなうのが一般的な流れです。
祭祀承継者となった際は、速やかに手続きをするようにしましょう。

遺骨の引越し先は福岡の油山平成御廟へ

改葬や墓じまいをする際は、遺骨をどこにおさめるのかを決める必要があります。
遺骨をおさめるお墓が決まらなければ、手続きが滞ってしまいます。

当霊園は博多からのアクセスがよく、天神から車で30分と好立地にあります。
弊社では、一般墓や樹木葬などのご案内が可能です。

遺骨の引越し先について悩まれている方は、スタッフまでお気軽にお問い合わせください。

この記事を監修した人

株式会社江戸や 福岡支社 営業部部長
大塚勝俊

2003年に株式会社江戸やに入社。以来、20年以上にわたり、霊園管理やご供養に関する深い知識と経験を積み重ね、多くの顧客から高い信頼を得ています。

伝統と格式を重んじながらも、供養する人もされる人も安心できる多様なサービスを提供し、現代のニーズに対応した新しい供養の形を追求しています。