みなし墓地に固定資産税はかかる?相続や墓じまいなど、みなし墓地について徹底解説!

お墓にはいくつかの種類がありますが、みなし墓地についての情報は少ないです。
みなし墓地はほかの墓地とは異なる特徴があるため、分からないことが多いと頭を抱えてしまう方もいるのではないでしょうか。

そこで、この記事ではみなし墓地の固定資産税や相続などについて解説していきます。
みなし墓地の内容についても紹介するので、ぜひ参考にしてください。

墓地埋葬法が定めるみなし墓地とは

目次

『みなし墓地』とは墓地や埋葬に関する内容を定めた『墓地、埋葬等に関する法律』が施行される昭和23年以前から使用されている墓地をさします。
何代も受け継がれている墓地は、みなし墓地である可能性があります。

現在の墓地は『墓地、埋葬等に関する法律』の第10条で下記のように定義されています。

”第10条 墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。

出典:厚生労働省 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei15/

また、みなし墓地は『墓地、埋葬等に関する法律』の第26条により、下記のように定義されています。

”第26条 この法律施行の際現に従前の命令の規定により都道府県知事の許可をうけて墓地、納骨堂又は火葬場を経営している者は、この法律の規定により、それぞれ、その許可をうけたものとみなす。

出典:厚生労働省 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei15/

 

つまり、現在の日本では都道府県知事の許可を受けなければ墓地としての使用はできません。
しかし『墓地、埋葬等に関する法律』が施行する前から墓地として使用・運営していれば、みなし墓地としてみなされているのです。

みなし墓地と無許可墓地の違い

みなし墓地と混合されやすい墓地に『無許可墓地』があります。
ここからは無許可墓地について見ていきましょう

無許可墓地とは

『無許可墓地』とは名称のとおり、許可を受けずに使用されている墓地のことです。
無許可墓地は合法ではないため、使用してはいけません。

無許可墓地は違法なので、半年以下の懲役刑もしくは5,000円以下の罰金に処される可能性があります。

許可の確認方法

現在使用している墓地が許可されているかどうかが分からなければ、自治体の役所で墓地台帳を確認してください。

墓地台帳には『墓地、埋葬等に関する法律』により、許可を受けていれば該当する墓地が記載されています。

みなし墓地の許可の取り方

もし墓地台帳に該当する墓地が記載されていなければ、無許可墓地の可能性が高いです。
その場合はみなし墓地として使用する許可を受けてください。

許可の申請をおこなうには自治体の役所で『みなし許可届出書』を提出します。

みなし許可届出書を提出する際は、みなし墓地として使用されていた事実を証明しなければなりません。

菩提寺の檀家名簿に墓地として使用している情報が記載されている可能性があるので、問い合わせてみるとよいでしょう。

みなし墓地の種類

みなし墓地には下記の3つの種類があります。

・個人墓地
・共同墓地
・集落墓地

みなし墓地の種類1.個人墓地

個人墓地とは、個人もしくは家族が所有する土地に先祖代々の遺骨を埋葬している墓地のことです。
山や畑の中に建っているお墓があれば、個人墓地であるかもしれません。

個人墓地では基本的に家族以外の埋葬はおこないません。

みなし墓地の種類2.共同墓地

共同墓地とは、ある信仰や目的が同じ者が集まった集団によって利用される墓地のことです。
おもに宗教団体が管理や運営をおこなっています。

みなし墓地の種類3.集落墓地

集落墓地とは、ある一部の地域に住んでいる方限定で使用している墓地のことです。
村や集落などの地域の生活に根ざしており、住宅の近くに墓地があるケースが多いです。

墓地を運営する団体

みなし墓地を除き、墓地を運営しているのは下記の3つの団体です。

・自治体
・宗教法人や財団法人
・寺院

墓地を運営する団体1.自治体

自治体や自治体が委託する団体は『公営墓地』を運営しています。

公営墓地は墓地使用料や年間管理費が高く人気があります。
さらに石材店の縛りもないため、予算や好みに合わせた墓石の選択が可能です。

しかし、申し込みが多い場合は抽選が行われ、当選した方のみが利用できます。

墓地を運営する団体2.宗教法人や財団法人

宗教法人や財団法人は民間霊園を運営しています。

民間霊園は施設が充実しており、快適に利用できます。
さらに開放感があり、公園のような感覚で利用できる墓地も多いです。

ただし、年間管理費は高めに設定されている傾向があります。

墓地の管理費の相場はこちらの記事で詳しく解説しています。
お墓の管理費や維持費はいくらかかるのか?永代供養や共同墓地の管理料についても解説

墓地を運営する団体3.寺院

寺院は寺院墓地を運営しています。

寺院墓地は葬儀や法要をお任せできるメリットがあります。
ただし、寺院墓地を利用するには檀家になる必要があり、お布施や寄付などの費用が発生することが考えられます。

檀家についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
檀家とは何?わかりやすく解説します【メリットやデメリット・宗派別の違いなど】

墓地選びについて知りたい方はこちらの記事を参考にしてください。
【初心者必見!】霊園や墓地選びのポイント7選を紹介します

みなし墓地に固定資産税はかかるのか

みなし墓地に固定資産税はかかりません。

みなし墓地は墓地として利用されているため、土地としてみなされていないことから、固定資産税の対象にならないのです。

みなし墓地の相続

みなし墓地は相続ができます。

みなし墓地の所有者が亡くなった際は、祭祀財産としての名義変更をおこなってください。

みなし墓地の墓じまい

みなし墓地は墓じまいが可能です。

ただし、一般的な墓じまいよりも手続きがむずかしい可能性があります。
墓じまいをおこなうには、墓地管理者に署名と捺印をもらわなければなりません。
しかし、古くからあるみなし墓地では、管理者が誰なのかがわからない可能性があります。

もし管理者が分からないのであれば自治体の役所で墓地台帳を確認する、地域に詳しい方に聞いてみるなどを試してみてください。

墓じまいについてはこちらの記事で詳しく解説しています。
墓じまいとは?墓じまいの進め方や注意点を紹介します

墓じまい後の遺骨はどうすればよい?おすすめの供養方法4選を紹介します

まとめ

みなし墓地は『墓地、埋葬等に関する法律』が施行される前から使用・運営されている墓地をさします。
現在はみなし墓地を新たにつくることはむずかしいです。

みなし墓地には固定資産税はかからず、相続が可能です。
墓じまいもできますが管理者を探す必要があるため、手続きが難航する可能性があります。
みなし墓地の管理者が分からなければ、自治体の役所で墓地台帳を確認してみてください。

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