お墓に関するトラブルは実にさまざまです。
寺院や石材店などともめることもありますが、親族間でのトラブルがもっとも多いことをご存じでしょうか。
親族とは今後も付き合いがあるため、上手に解決していかなければあとあとの関係性にも影響してしまいます。
では、お墓の親族トラブルにはどのようなものがあるのでしょうか。
お墓の親族トラブルの中でも特に多い『墓じまい・永代供養・承継』の3つの項目を中心に解説していきます。
トラブルごとの対処法もあわせて紹介するので、ぜひ参考にしてください。
墓じまいに関する親族トラブル
墓じまいは親族トラブルの中でもとくに解決のしにくい問題です。
今あるお墓を撤去するので、意見が一致しなければ遺恨を残す可能性もあります。
ここからは、墓じまいに関する親族トラブルを3つ紹介します。
墓じまいに関する親族トラブル1.墓じまいに反対される
「先祖代々受け継いできたお墓を撤去するなんてもってのほかだ」「罰当たりだ」と意見され、反対されるケースです。
墓じまいに反対するのは「これまでお墓を守ってきたのに、自分たちが墓じまいするなんて申し訳ない」という気持ちがあるからでしょう。
まずはなぜ墓じまいに反対するのか、意見を聞いてください。
もし墓じまい以外の方法がありそうなら教えてもらいましょう。
次に墓じまいは決して失礼なことではないと説明すれば、納得してもらえるかもしれません。
墓じまいについてはこちらの記事も参考にしてください。
墓じまいに関する親族トラブル2.相談なしで墓じまいをした
親族に相談せず独断で墓じまいをしてしまうと、深刻なトラブルにおちいってしまいます。
これは反対されることが目に見えているので相談しなかった、もしくはなかなか賛成してくれなかったから墓じまいを決めてしまった、などが考えられます。
お墓は自分だけの問題ではありません。
墓じまいを決めた方が祭祀承継者であっても、相談はしておくべきです。
墓じまいに関する親族トラブル3.だれが費用を負担するのかがまとまらない
墓じまいをする方向で話が進んでいるものの、誰が費用を負担するのかが決まらずにもめてしまうケースもあります。
墓じまいの費用は30万円~300万円ほどといわれています。
この金額の内訳は以下のとおりです。
・墓石の撤去費用:工事費用、閉眼供養のお布施、(離檀料)
・納骨先の費用:初期費用、開眼供養のお布施、年間管理費
離檀料は檀家でなければ発生しません。
新しくお墓を建てる場合は300万円ほどかかるケースも考えられます。
永代供養であれば、100万円以内におさえることは十分可能です。
特に新しい納骨先を何にするのかで、費用は大きく変わります。
金銭が関わると重大なトラブルに発展する可能性もあるので、しっかりと話し合いをしてください。
永代供養に関する親族トラブル
近年では永代供養を選択する方も増えてきました。
しかし、永代供養はまだ理解されていない部分もあり、トラブルが発生することもあります。
ここからは、永代供養のトラブルを紹介します。
永代供養に関する親族トラブル1.あとから遺骨を取り出せない
永代供養の一つである合祀墓を選択すると、あとから遺骨の取り出しはできなくなります。
合祀墓は遺骨を骨壺から取り出して、ほかの方と同じ場所に埋葬する供養方法です。
そのため遺骨が混ざってしまい、特定の遺骨だけを取り出すことはむずかしいのです。
合祀墓は費用が安く、金銭的な負担も少ないことから魅力的に感じる方もいるでしょう。
しかしデメリットもしっかりと把握しておかなければ、あとあともめてしまう原因にもなりかねません。
永代供養を選択する際は、どのように遺骨が埋葬されるのかを確認しておくと安心です。
合祀墓についてはこちらの記事も参考にしてください。
永代供養に関する親族トラブル2.永代供養を認めてくれない
永代供養は霊園や寺院の管理者が遺骨の管理や供養を行ってくれます。
樹木葬や納骨堂などさまざまな納骨先の選択ができて、利用する方も増えてきました。
しかし、お墓に対しての考え方の違いでトラブルになる場合もあります。
「お墓の管理や供養を第三者に任せるなんて失礼だ」「墓石があるのがお墓だ」などのように、従来の考え方を持っている方は永代供養を理解できず、反発してしまうのです。
考え方はそう簡単には変わりません。
納骨先として考えている供養方法をいくつか提案し、説明をしてください。
永代供養は失礼にあたらないと理解してくれれば、認めてくれるかもしれません。
永代供養のお墓についてはこちらの記事も参考にしてください。
承継に関する親族トラブル
お墓の名義人を変更する際もトラブルは起こります。
お墓の名義人は『祭祀承継者』(さいししょうけいしゃ)とよばれ、代々の祭祀財産を管理します。
慣習や被相続人による指定に沿って決めますが、遺言などで指示がない限りは誰が承継者になっても問題はありません。
この祭祀承継者は慣習や被相続人による指定に沿って決め、遺言などで指示がない限りは誰が祭祀承継者になっても問題はありません。
承継に関する親族トラブル1.姓の異なる人物が承継者になる
先述したように、祭祀承継者は指定がない限りは誰がなっても構いません。
他家に嫁いで姓が変わった娘が祭祀承継者になることも考えられます。
しかし、承継したお墓に入らない人物が祭祀承継者になることに反対する方もいるでしょう。
もし反対されたら、法律では問題ないことを伝えてください。
お墓の名義変更についてはこちらの記事も参考にしてください。
承継に関する親族トラブル2.祭祀承継者がまだ幼い
祭祀承継者はお墓の管理や先祖供養の段取りなどの役割が課せられます。
祭祀承継者が幼ければその役割を果たせず、親族からクレームが寄せられるケースもあります。
もし祭祀承継者が幼い場合は家庭裁判所へ申し立てを行い、代理の祭祀承継者を立てるとよいでしょう。
この『特別代理人選任申立』が受理されると、祭祀承継者が成人するまでは代わりの者が仮の承継者になれます。
また、遺言にて後見人を指名しておく方法も有効です。
遺言は祭祀承継者を決める際にもっとも優先されるものです。
法律の定める方式にしたがって書かれた遺言書は、法的な効力をもっています。
弁護士に相談しながら進めていくと確実です。
お墓の承継問題についてはこちらの記事も参考にしてください。
まとめ
お墓の親族トラブルは墓じまいや永代供養、承継などで起こりがちです。
話し合いが十分にできないことがきっかけになり、トラブルに発展してしまいます。
それぞれが自分の意見を持っているため、話し合いが進まずに歯がゆい思いをするかもしれません。
もしトラブルになりそうな場合は、第三者をはさむ方法も有効です。
自分本位にならないように、冷静に話し合いをしてください。
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