永代供養の費用は誰が払う?費用分担をする際の注意点や内訳、支払期間を解説

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永代供養は霊園やお寺に遺骨の管理や供養をお任せできる、近年注目されている供養方法です。
ただ、永代供養の費用は数百万円かかるケースがあり、誰が払うのかでトラブルに発展するおそれがあります。

この記事では永代供養の費用は誰が払うのか、という内容について解説していきます。
また永代供養の費用分担をする際の注意点や内訳も紹介するので、トラブルなく手続きをしたいと考えている方は、ぜひ参考にしてくださいね。

目次

永代供養の費用は誰が払うのか

一般的には、祭祀承継者が永代供養の費用を払います。
ただ、永代供養の費用は誰が払うのかについての明確な決まりはありません。

永代供養の費用を支払う人物は、下記の3つのケースが多いです。

  • 祭祀承継者
  • 納骨される本人
  • 家族や親族

それぞれのケースについて見ていきましょう。

祭祀承継者

『祭祀承継者』とは、お墓や仏壇などの祭祀財産を受け継ぐ人物を指します。

従来では、一家の長男が祭祀承継者となるケースが一般的でした。
しかし、一家の長男以外も祭祀承継者となることは可能です。

祭祀承継者となる優先順位はこちらです。

  • 1.被相続人が遺言などで指定した人物
  • 2.慣習や話し合いになどより決められた人物
  • 3.家庭裁判所が定めた人物


祭祀承継者に関しては、こちらの記事で詳しく解説しています。

お墓の継承問題とは?継承者の決め方や継ぐ人がいないときの対処法を解説

納骨される本人

永代供養を利用する本人が、生前のうちに費用を払っておくケースもあります。
本人が事前に費用を払っておくことで、永代供養の費用分担に関するトラブルに発展する心配が少なくなります。

ただし、永代供養の年間管理費は、一括での支払いができないことも考えられます。
支払方法については、事前に確認しておきましょう。

家族や親族

遺産を相続した家族や親族が、永代供養の費用を払うケースです。

遺産を相続する場合、事前に話し合いをしていることが多いです。
誰がどのくらいの費用を負担するのかは、遺産を相続した割合に応じて決めるとよいでしょう。

永代供養の費用の内訳

永代供養にはさまざまな費用がかかります。
事前に永代供養の費用の内訳を知っておくとよいでしょう。

永代供養の費用の内訳はこちらです。

  • 永代供養料
  • 年間管理費
  • 彫刻料
  • お布施

永代供養料

永代に渡って供養をしてもらうために払うのが『永代供養料』です。

永代供養料の相場は5万円~150万円程度です。
合祀墓であれば、5万円から利用できる霊園やお寺があります。

高額となるケースが多いのは、納骨堂の自動搬送式や永代供養付きの一般墓です。
上記の永代供養墓では、100万円をこえるケースがあります。

 

関連記事はこちらです。

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年間管理費

施設の維持や管理に必要な費用が『年間管理費』です。

永代供養墓では年間管理費がかからないケースが多いです。
しかし、納骨堂では年間管理費として数千円~2万円程度かかることがあります。

年間管理費の支払いの有無や、支払方法については霊園やお寺によって異なります。
永代供養を依頼する霊園やお寺に確認しておきましょう。

彫刻料

故人の戒名を彫るために必要なのが『彫刻料』です。

彫刻料の費用相場は3万円~5万円程度かかります。

お布施

納骨をする際は僧侶に読経をしてもらいます。

読経のお礼としてお布施を手渡します。
お布施の費用相場は1万円~5万円です。

お布施に関しては、こちらの記事で詳しく解説しています。

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永代供養の費用分担をする際の注意点3選

永代供養の費用分担をする際の注意点は、下記の3つです。

  • 祭祀承継者に責任を押し付けない
  • 費用を負担する人物をはっきり決める
  • 関係者全員で話し合いをする

ひとつずつ解説していきます。

祭祀承継者に責任を押し付けない

祭祀承継者は原則として、特定の一人です。
祭祀承継者の役割には法要や行事を執り行ったり、年間管理費の支払いがあったりします。

金銭的にも肉体的にも負担がある祭祀承継者に、すべての永代供養の費用負担を押し付けることはよくありません。
祭祀承継者の負担を減らすためにも、家族や親族は協力をするようにしましょう。

費用を負担する人物をはっきり決める

永代供養の費用は高額となるケースがあります。そのため永代供養の費用について、話しにくいと感じている方もいるでしょう。

ただし、永代供養の費用を負担する人物について決めておかなければ、のちのちトラブルに発展してしまうかもしれません。
永代供養の費用を負担する人物をはっきりと決めておき、あいまいな点を残さないようにしましょう。

関連記事はこちらです。

お墓の親族トラブルの内容と対処法を紹介します【墓じまい・永代供養・承継】

 

関係者全員で話し合いをする

永代供養の費用負担は他人事ではありません。
関係者全員で話し合いをすることが重要です。

永代供養の費用を払う期間

永代供養の費用はいつまで払い続ければよいのでしょうか。
一般的なケースを紹介します。

  • 初期費用として一括で払う
  • 個別安置期間が過ぎるまで払う
  • 契約者が生きている間は払う
  • 承継者がいる間は払う

初期費用として一括で払う

初期費用として永代供養の費用を払ったあとは、支払いが発生しないケースです。

特に合祀墓によくあります。

個別安置期間が過ぎるまで払う

個別で遺骨を安置する期間が設けられている場合、安置期間中は費用の支払いがあります。
個別安置期間が終了すると、遺骨は合祀墓にうつされます。

個別安置期間は契約ごとに異なるケースが一般的です。

契約者が生きている間は払う

永代供養を生前契約する場合、契約者が生きている間は費用を払い続けます。
契約者が亡くなると納骨されます。

納骨された時点で、永代供養の費用を支払う必要はありません。

承継者がいる間は払う

お墓を承継した場合、承継者がいる間は永代供養の費用を払うケースです。

納骨堂でよくあります。
承継者がいなくなると、遺骨は合祀墓にうつされます。

まとめ

一般的なケースとして、永代供養の費用を払う人物は祭祀承継者です。
そのほかには家族や親族、納骨される本人が払うこともあります。

永代供養では、永代供養料や年間管理費などの費用がかかります。
数百万円かかるケースもあるので、誰が払うのかを決めておくことが重要です。

永代供養の費用分担の話は、なかなか切り出しにくいでしょう。
しかし、はっきりと決めておかなければ、トラブルになってしまうかもしれません。

関係者全員で話し合いをしましょう。

 

永代供養に関するご相談は福岡の油山平成御廟へ

福岡市内からのアクセスが便利な油山平成御廟では、専門知識の豊富なスタッフがさまざまなお困りごとに対応させていただきます。

当霊園には樹木葬「こだまの杜」があり、開放感のある空間が好評です。

お墓や永代供養に関するご相談を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

この記事を監修した人

株式会社江戸や 福岡支社 営業部部長
大塚勝俊

2003年に株式会社江戸やに入社。以来、20年以上にわたり、霊園管理やご供養に関する深い知識と経験を積み重ね、多くの顧客から高い信頼を得ています。

伝統と格式を重んじながらも、供養する人もされる人も安心できる多様なサービスを提供し、現代のニーズに対応した新しい供養の形を追求しています。